(呼称)
第1条 本会は"検友会"と称する。
(目的)
第2条 本会は会員相互の親睦をはかる事を目的とする。
(会員資格)
第3条 日立工場検査部・日立工場品質保証部(平成10年まで)に在籍したことがあり、在籍中もしくは日立工場品質保証部業務を継承した品質保証部門で課長職以上であった者、または、日立工場検査部・日立工場品質保証部(平成10年まで)に在籍したことがあり他工場・他事業所もしくは関連会社(日和会所属)に転出し課長職以上であった者で、満60歳に到達した者を有資格者とする。
日立工場品質保証部業務を継承した品質保証部門には、下記会社の品質保証部門を含む。
日立GEニュークリア・エナジー株式会社
三菱日立製鉄機械株式会社
日立三菱水力株式会社
株式会社日立パワーデバイス
三菱日立パワーシステムズ株式会社
2 平成11年以降、日立工場品質保証部業務を継承した品質保証部門に、他部門から転入し課長職以上であった者で、満60歳に到達した者を有資格者とする。
3 日立工場検査部・日立工場品質保証部で副参事であった者は、会員の推薦があり、幹事会が認めた場合は有資格者とする。
(入退会)
第4条 有資格者当人の承諾をもって入会とする。
2 申し出により退会することができる。また、再入会することもできる。
3 再入会は、総会で確認するものとする。
(総会)
第5条 総会は、年1回開催する。総会以外の行事は、幹事会で立案する。
2 総会の開催場所は、原則として茨城地区とする。ただし、希望者多数のときは、東京地区などで開催することができる。
3 総会への現役品質保証本部長、品質保証部長の招待は、その都度、幹事会で決定するものとする。
(役員)
第6条 本会は、互選により次の役員を置く。
(1)会 長:1名 任期不定
(2)幹 事:4名 任期は最低3年とする。
ただし、同時交代は、2名以内する。
2 役員は、総会時に提示し承認を得るものとする。
3 会長は、幹事4名のうちから幹事長を指名する。
(事務局)
第7条 本会の事務局は、幹事が兼務する。
(運営費)
第8条 本会の運営費は、総会参加費の剰余金を充てるものとする。
制 定 本会則は、平成22年10月20日の総会で承認を得て制定した。
改正1 平成23年10月18日の第30回総会にて下記改正した。
(1) 第3条に日立三菱水力株式会社を追加した。
(2) 第6条の「3年毎に2名ずつ交替する。」を「任期は最低3年とする。ただし、同時交代は、2名以内とする。」に変更した。
改正2 平成26年10月19日、第33回総会にて下記改正した。
(1) 第3条に「株式会社日立パワーデバイス」および「三菱日立パワーシステム株式会社」を追加した。
(2) 第4条に再入会の総会確認を追加した。
改正3 平成28年9月11日の第35回検友会総会にて、第3、4条を改正した。
会員資格は、日立工場検査部・品質保証部(平成10年が最後)が一体のとき在籍した人達で構成されるものとした。「5年以上在籍」という規定があったが、「他部門からの転入者は、5年未満であってもよい」いう規定と整合性がとれないので「5年以上在籍」は削除した。
従来、入会は、「自動入会」としていたが、状況が変わってきたので、「有資格者当人の承諾をもって入会とする。」に変更した。
この条文は、平成45年(2033年)頃までは、問題なく運営できるが、この頃になると、平成11年以降の入所者が60歳に達するので、改正可否の検討が必要である。
制定までのいきさつ
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